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就職の在留資格変更のための条件 /
在留資格変更 留学生が就職する場合、通常は在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」または「技術」へ変更することになります。
「人文知識・国際業務」の該当範囲; 大学・大学院で文科系の学部を卒業した人がその分野の仕事につく場合。外国人がその国の文化に基づく思考や感受性を必要とする服飾または室内装飾にかかるデザイン、商品開発のような仕事につく場合。(この場合は大学を卒業していてもいなくても実務経験が3年以上あることが必要)文系・理系を問わず大学・大学院を卒業した人が通訳・翻訳、語学の指導の仕事をする場合。(実務経験は不要)
「技術」の該当範囲; 理科系の学部を卒業しその分野の仕事につく場合。ただし、情報処理に関する技術又は知識を必要とする業務につく場合で、法務大臣が定める情報処理技術に関する試験に合格しその資格を有する人については学歴を問わない。
専修学校の専門課程を卒業し専門士の資格を取得した人が「人文知識・国際業務」または「技術」に該当する業務につく場合で、就職先の職務内容と専修学校での専攻に関連性がある場合は同じように在留資格が取得できます。ただし、専修学校で看護、介護、美容、理容等を専攻し専門士の資格を得ていても、入管法令上外国人が働くことのできない職種であるため、その分野で働くことはできません。
在留資格変更の手続き
下記の書類を揃えて入管に在留資格変更許可の申請を行います。原則的にその年の1月から申請できることになっていますので、早目に申請してください。審査に時間が掛かり4月に入社できなかった例も報告されています。
本人が準備する書類 1.パスポート 2.外国人登録証明書 3.在留資格変更許可申請書(入管の窓口でもらえます) 4.履歴書(書式は自由。学歴、職歴を記載します)
就職先からもらうもの 1.雇用契約書のコピー(従事する職務内容、雇用期間、地位及び報酬額について明記されているもの) 2.雇用企業等の商業法人登記簿謄本及び決算報告書 3.会社案内
大学からもらうもの 1.卒業証明書または卒業見込み証明書
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